原付・スクーターなど「原動機付自転車」「50cc超~125ccの小型二輪(原付2種)」の税金が値上がりします。 いつからいくら上がるのか? 90ccや125ccのバイクはいくらになるの?
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原付・スクーターなどの税金が値上げ いくら上がるの?
平成28年4月1日から上がるもの(標準課税率)!
- 排気量50cc以下の原付 1,000円→2,000円
- 排気量50cc超~90cc以下の原付 1,200円→2,000円
- 排気量90cc超~125cc以下の原付 1,600円→2,400円
- ミニカー(3輪以上で20cc超 50cc以下の車両)2,500円→3,700円
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
- ※50cc以下=原動機付自転車一種(50cc以下の原付)
- ※50ccを超え90cc以下=原動機付自転車二種(乙)(車両後部に△のシール)
- ※90ccを超え125cc以下=原動機付自転車二種(甲)(車両後部に△のシール)
原付・スクーターなどの税金が値上げ いつから上がる?
実は1年間延期されていた!
- 実は平成26年度税制改正で、平成27年度課税分から税率が上がる予定だった!
- しかし!平成27年度税制改正で税率アップの実施が1年延期されていた!
- という訳で1年分、庶民は助かったことになりますね♪
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原付・スクーターなどの税金が値上げ ちょっとした疑問?
原付バイクを譲ってもらった!盗まれた!税金は?
友達から原付バイクを譲ってもらった!
廃車済みの原付バイクの場合
- 廃車手続きが完了している場合は、「廃車受付書」「譲渡証明書」「新しい所有者の印鑑」を持って市役所・区役所へ!
- 市役所・区役所の「税務課」の窓口へ行って「標識(ナンバープレート)」と「標識交付証明書」をもらいましょう!
まだ登録が継続している原付バイクの場合
- つまり前の持ち主が登録したナンバープレートがついている場合!
- 同じ市区内であれば、「名義変更」の手続きをします。
- 「標識交付証明書」「譲渡証明書」「前の所有者の廃車手続き委任状」「新所有者の印鑑」を持って上記窓口へ行き「名義変更」の手続きをすればOKです!
※市役所で変更できる車種は、125cc以下の原動機付自転車です。
コソ泥に原付バイクを盗まれた場合!
- まずは警察に「盗難届」を出しましょう!
- 次に市役所・区役所で「廃車申告(所有権喪失)」をします!
- 1:盗難現場、被害地を管轄する警察署名
- 2:被害届の受理年月日
- 3:被害届の受理番号
- これらを用意して、市役所・区役所で「廃車申告」をしましょう!
- この手続きを行わないと、いつまでも税金を払わないといけないということになります
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まとめ
- 原付は平成28年度から新税率が適用され、税金が上がります!
- つまり平成28年4月1日時点であなたが原付バイクを所有していれば新税率の税金を納めることになります。
- 50cc以下は2000円になるよ!
- 50cc超~90cc以下は2000円になるよ!
- 90cc超~125cc以下は2400円になるよ!
- 「登録」「廃車」「名義変更」など、市役所で変更できる車種は125cc以下の原動機付自転車!
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