2015 軽自動車の税金が値上がりします。 いつからいくら上がるのか?重課税率って何?自分の車はどうなるの?
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2015 軽自動車の税金が値上げ いつから いくら上がる?
軽自動車(660cc以下)の3輪・4輪車
平成27年(2015年)4月1日に変わる標準課税率(新税率)!
■軽自動車等については2015年(H27年)4月1日以降に初回の新規検査を受ける車から新税率が適用されるよ!(新車に適用!)
- 660cc以下 3輪 3,100円→ 3,900円
- 660cc以下 4輪乗用・営業用 5,500円→ 6,900円
- 660cc以下 4輪乗用・自家用 7,200円→10,800円
- 660cc以下 4輪貨物・営業用 3,000円→ 3,800円
- 660cc以下 4輪貨物・自家用 4,000円→ 5,000円
- ※自家用ナンバープレート=黄色のプレートに黒色文字!
- ※営業用ナンバープレート=黒色のプレートに黄色文字!
平成28年(2016年)4月1日に変わる重課税率!
■新車登録(車検証の初年度検査年月)から13年を経過した軽三・四輪車が対象だよ!
- 660cc以下 3輪 3,900円→ 4,600円
- 660cc以下 4輪乗用・営業用 6,900円→ 8,200円
- 660cc以下 4輪乗用・自家用 10,800円→12,900円
- 660cc以下 4輪貨物・営業用 3,800円→ 4,500円
- 660cc以下 4輪貨物・自家用 5,000円→ 6,000円
- ※自家用のナンバープレート=黄色のプレートに黒色文字!
- ※営業用のナンバープレート=黒色のプレートに黄色文字!
※ガソリンハイブリッド自動車・電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・被けん引車・小型特殊自動車は重課税率適用対象外!
2015 軽自動車の税金が値上げ 重課税率ってなに?
重課税率の意味は税率が重くなるという事!
つまり重課税率とは!
- 「重課税率」は 新車登録から13年経過している3・4輪軽自動車に適用されるよ!
- 新車登録から一定の年数がたった車は環境に悪い要素が大きくなってくる!そのため税率を重く(重課)する!これが「重課税率」だよ!
- 「いまどきの車に買い替えるのじゃ~地球のためにな~♪」つまり神のお告げです!(ちゃうやろっ!)
重課税率が適用されない車もあるよ!
- ガソリンハイブリッド車
- 電気ウナギ ちゃう! 電気自動車!
- 天然ガス自動車
- メタノール自動車
- 小型特殊自動車
- 被けん引車(引っ張られるだけなので、そもそもエンジンがついてない!)
- つまり環境にやさしい車は重課税適用なし!
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2015 軽自動車の税金が値上げ 自分の車はどうなるの?
軽自動車の登録年月によってどう適用が変わるかチェック!
例:660cc以下 軽自動車 乗用自家用(1BOXなら「バン(貨物)ではなくワゴン(乗用)の方)
あなたの車の新車新規登録が平成14年7月(2002年)だった場合!
- 平成27年の軽自動車税(標準課税率)はそのまま!7,200円
- 平成28年の軽自動車税 (重課税率)で税金アップ!7,200円→12,900円
- 平成14年7月新車新規登録なら平成27年4月1日からの新税率は適用なしということ!
- ただし、新車新規登録から13年を超える平成28年4月1日の「重課税率」が適用されます!
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
あなたの車の新車新規登録が平成27年4月1日(2015年)だった場合!
- 平成27年の軽自動車税(標準課税率)適用!10,800円
- 平成41年の軽自動車税 (重課税率)で税金アップ!10,800円→12,900円
- 新車新規登録から13年を超える平成41年から「重課税率」が適用されます!
- ※平成41年=2029年
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
あなたの車の新車新規登録が平成27年4月2日(2015年)だった場合!
- 平成28年の軽自動車税(標準課税率)から適用!10,800円
- 平成41年の軽自動車税 (重課税率)で税金アップ!10,800円→12,900円
- 新車新規登録から13年を超える平成41年から「重課税率」が適用されます!
- ※平成41年=2029年
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
あなたが平成28年7月に中古車を購入した場合!Part1
- ※中古車の場合は購入年月ではなく、購入した車の「新車新規登録(車検証の初年度検査年月)」で決まります!
- 車検証の初年度検査年月が平成27年4月1日の場合は下記のようになります!
- 平成29年度に初めて課税され、その金額は10,800円で、平成40年度まで同額!
- 車検証の初年度検査年月から13年経過する平成41年度の課税からアップし12,900円に!
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
あなたが平成28年7月に中古車を購入した場合!Part2
- 車検証の初年度検査年月が平成27年3月31日の場合は下記のようになります!
- 平成29年度に初めて課税され、その金額は 7,200円で、平成39年度まで同額!
- 車検証の初年度検査年月から13年経過する平成40年度の課税からアップし12,900円に!
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
- ☆平成27年3月31日までに「新車新規登録」をしている車両は平成40年度の課税からアップし12,900円に!それまでは7,200円!
- ☆平成27年4月1日に「新車新規登録」をした車両は、平成27年度課税分から新税率の10,800円になります!
- ☆平成27年4月2日に「新車新規登録」をした車両は、平成28年度課税分から新税率の10,800円になります!
- ☆軽自動車税は、各年度の4月1日の時点で「所有者」として登録されている人に課税されます!
- ☆平成28年度の課税分から「重課税率」12,900円にアップする車両は「車検証」の「初年度検査年月」が「平成14年」以前の年月が記載されている車両になります!中古車購入時は要注意!
- 以上、ご参考になれば幸いです♪
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まとめ
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