2015年6月1日より、自転車で悪質な違反を重ねると自転車講習を命ぜられることになりました!今回の道路交通法改正で制度はどう変わったのでしょうか?
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自転車でどんな違反が危険行為とみなされるの?
自転車による悪質な交通違反とは?
自転車運転者講習の対象となる危険行為14類型!
- 信号無視!
- 通行禁止違反!
- 歩行者専用道路における車両の義務違反! (徐行せずに通行するなど)
- 通行区分違反! (道路の中央から右側を通行するなどの危険行為。)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害! (自転車通行可の路側帯で、歩行者の通行を妨げる速度や方法で通行する行為)
- 遮断踏切立ち入り!
- 交差点安全進行義務違反等!
- 交差点優先社妨害等! (交差点を右折する際、直進車両や左折車両などの進行を妨害する行為)
- 環状交差点安全進行義務違反等! (ランドアバウトで右側から走ってくる車を妨害する行為)
- 指定場所一時不停止!
- 歩道通行時の通行方法違反! (歩道で歩行者の通行を妨害する行為)
- 制動装置不良自転車運転 (ブレーキの整備不良・ブレーキの無い車両は当然ダメ!)
- 酒酔い運転!
- 安全運転義務違反!
14番目の「安全運転義務違反」ってなに?
- ☆ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為☆
- スピードの出し過ぎ!
- 携帯電話・スマホを使いながらの運転!
- 傘差し運転・片手運転・手放し運転!
- ※傘固定器具は、傘を装着時の高さが地面から2m以下、60cm幅の普通自転車のハンドルの先から左右各15cm以下におさまっていないと違反になります!
- ただし、この条件を満たしていても、通行人に傘が接触するなど、他の通行人に危害を及ぼした場合(交通事故)には、安全運転義務違反となり、危険行為の対象となる可能性があります。
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自転車で何回違反をすると自転車運転者講習を命ぜられるの?
答えは「3年以内に2回以上」です!
- 自転車乗車中に14類型の危険行為をして、3年以内に「違反切符による取り締まり」または「交通事故」を2回以上繰り返した場合に公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられます!
自転車運転者講習を命ぜられたら
- 3か月以内の指定された期間内に講習を受講しなければなりません!
- 受講料は 5,700円
- 講習時間は3時間です。
自転車運転者講習の受講命令に従わなかったら?
答えは「罰金」です!
どのくらいの罰金が課せられるの?
- 自転車運転者講習の受講命令に従わなかった場合は「5万円以下の罰金」が課せられます!
自転車にも自動車保険のような保険があるの?
- 「自転車保険」に保険各社で加入できます!
- 自転車事故でも、被害者に対し1億円近い賠償命令が出ている事例があります!
- 安全運転をして事故を起こさないよう努めることはもちろんですが、それでも事故が起きてしまう場合があります!やはり「自転車保険」に加入しておくことをオススメします!
まとめ
- 自転車運転者の危険行為は信号無視など14類型!
- 3年以内に「違反切符による取り締まり」または「交通事故」を2回以上繰り返した場合に「自転車運転者講習」受講が命ぜられる!
- 自転車運転者講習を命ぜられたら3か月以内の指定された期間内に講習を受講!
- 自転車運転者講習の受講命令に従わなかった場合は「5万円以下の罰金」!
- 「自転車保険」に保険各社で加入できます!
- 常に安全運転を心がけましょう!
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