2015年6月1日からの道路交通法改正で自転車の罰則規定が強化されました。では自転車の傘差し運転は何違反になるの 幅60cmの境界線って何?
スポンサードリンク
自転車の傘差し運転は何違反になるの?
実は自転車の傘差し運転は法改正以前からルール違反だった!
普通に認識されているルール違反といえば!
- みなさん誰もが知っている!そうです!「二人乗り」です!
- 自転車で人が乗っていい場所は「サドル」です!
- 特殊な自転車を除いて、普通は「サドル」は1つしかついていません!
- つまり乗車定員は1人ということ!
- じゃあサドルの後ろについているのは?そうです!「荷台」です!
- 「荷台」には荷物しか載せられません!
- じゃあ荷台に大きめの箱を取り付けてその中に入ってみる・・・
- ダメダメ~!荷物になりきってもダメ~!○○雑技団の人でないと入れないでしょうし、誘拐に間違えられますよ!というかやはり定員オーバーです!
- 自転車の場合後ろの荷台にあまり重いものを載せると、フレームがよじれて転倒したり、ブレーキの効きが悪くなって激突したり、タイヤの空気圧が低いと速攻パンクしたりとロクなことが有りませんのでやってはだめです!
実は傘差し運転も以前からルール違反だった!
- 知ってる人は知っている!知らない人は知りません!
- 実は今までは「特に注意をされなかっただけ!」だったのです!
- では「傘差し運転」のどこが危険なのかをみてみましょう!
傘差し運転に潜む危険とは?
- まず「傘」には突起物がたくさんあります。これは片手で持って運転しても、傘固定器具で自転車に固定しても突起物の状態は変わりません。子供用でその先端に丸いプラスチックのキャップをつけたものもありますが、それとて自転車のスピードが加われば危険です!実際に相手を「失明」させた事故の例もあります。
- 片手運転も違反!ということは・・・片手傘差し運転はダブルで違反していることになりますね!やっぱり完全アウトだった~!
- 「ならばっ!傘を口にくわえるのはどうだっ!」両手はハンドルを握れますが、ダメと言ったらダメ!
スポンサードリンク
しらなかったよ~♪「自転車」の区分なんて~!
- 「なにそれ?」と普通思いますよね!
- なんと!自転車の幅で区分が分かれるとのこと!
- 幅が60cm以内のものが「普通自転車」の区分!
- 幅が60cmを越えるものは「自転車」の区分になるそうです!これが60cmの境界線です!
- 実は「歩道」を走ってよいかどうかの境目がこの「車幅60cm」なのです!
- ただし、車幅60cm以下の「普通自転車」でも歩道に「自転車通行可」の表示がある場合など一定の条件の場合しか歩道を走ってはいけません!
- 傘の直径が60cmのものも売ってますが、それは幅の条件をぎりぎり満たしただけ!やはり「傘差し運転」が「傘刺し運転」になる危険性があるのでダメ~!!
- 「傘固定器具」については、実はきちんとした規定がありますので別途説明したいと思います!
自転車の傘差し運転の違反切符や罰金は?
自転車の傘差し運転は何違反?
ズバリ!「安全運転義務違反」です!
- 道路交通法 第70条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
- ↑要するにこの法律に違反することになり、「安全運転義務違反」が適用されます!
- 「傘固定器具」を使っていても風にあおられたりするなど、「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」の部分に抵触してくるわけです。
では「違反切符」や「罰金」はどうなるの?
- 安全運転の義務違反ですので「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となります!
- 車など運転免許証を取得している人におなじみの「青キップ」(笑)
- この青キップは、「軽微な違反」に対する「反則金制度」の処分を受ける際の書類です。
- しかし、自転車にはこの「反則金制度」がありません!
- つまり、自転車の場合「軽微な違反」であっても検挙された場合には「赤キップ」となってしまうのです!
- ちなみに、自転車の違反による自動車運転免許証の処分はありません。
警察はいきなり「検挙」し赤キップを切るのかっ!
- とはいえ、そこは道交法も多少「謙虚」なようです。
- どういうこと?それはこういうこと!3年以内に一定の危険な違反行為をして「違反切符による取り締まり」または「交通事故」を2回以上繰り返した運転者には、公安委員会から「自転車運転者講習」を命ぜられる!というのが今回の道交法改正で改訂された制度なのです!
- この「自転車運転者講習」を命じられると、3か月以内の指定された期間内に、受講手数料5,700円 を払って、3時間の講習を受けなければなりません!
- そして、もしあなたがこの講習を無視したり、拒否して受講しなかった場合!5万円以下の罰金!となるのです!
- これが今回の道交法改正の自転車に関するポイントです!
自転車の傘差し運転で前歴は残るの?
道交法違反の罰金刑の場合は検察庁の犯歴ファイルにはのりません!
自動車で赤キップを切られた場合!
- 赤キップを切られると検察庁から出頭命令が来ます!
- 検察庁(普通は交通検察官室)に出頭し、次に簡易裁判所で略式裁判となります!
- そして罰金金額を言い渡され、罰金納付となります!
- なぜかすぐ近くにキャッシュディスペンサーがあるという便利なシステムになっております!(笑)
- 一応「前科前歴」がつきます!
- ただ、ただ道交法違反は犯歴ファイルや犯罪人名簿には載らないようです。
- 自転車で違反をして罰金刑まで行った場合も、上記と同様ということになるようです。
まとめ
- 「自転車の片手傘差し運転」は「安全運転義務違反」で検挙されます!
- 3年以内に2回検挙されると「自転車安全運転者講習」受講を命じられます!
- 「自転車安全運転者講習」を拒否すると、5万円以下の罰金となります!
- 自転車運転で検挙された場合、自動車運転免許の処分はありません!
- 「傘固定器具」を使用していても、接触事故など他人に傷害を負わせるなどの場合には「安全運転義務違反」で検挙となります!
- 事故を起こした場合、保険に入っていない運転者は多額の賠償金を支払うことになる可能性が十分にあります!
- 雨や強風の日など、悪天候には無理して自転車に乗らない事がやはりオススメです!
スポンサードリンク